
「冬用タイヤ規制」と「チェーン規制」は、どちらも雪や凍結による事故を防ぐのに実施される交通規制ですが、目的も求められる装備も異なります。規制区間に入れないだけではなく、違反や立ち往生に繋がる為に注意が必要です。
まず冬用タイヤ規制とは、路面に積雪や凍結がある、または今後その恐れが高い状況で、夏タイヤのままでは安全な走行が出来ないと判断された場合に実施される規制です。
この規制が出ている区間では、スタッドレスタイヤやスノーフレークマーク(3PMSF)が刻印されているオールシーズンタイヤなどの冬用タイヤを装着していない車両は通行出来ません。
ただ、冬用タイヤを装着していない場合でも、駆動輪にタイヤチェーンを装着していれば通行は可能です。つまり冬用タイヤ規制は、冬用タイヤまたはチェーンのどちらかを装着していればクリアできる規制です。比較的よく見かける規制で、高速道路や国道の山間部などで頻繁に実施されます。
次にチェーン規制については、冬用タイヤ規制よりもさらに厳しい規制で、大雪や急勾配、事故が多発しやすい区間など、スタッドレスやオールシーズンだけでは安全を確保出来ないと判断された場合に実施されます。
チェーン規制が出ると、オールシーズンは勿論スタッドレスを装着していても通行出来ず、必ずチェーンを装着していなければなりません。チェーンを持っているだけでは認められず、実際に装着していることが条件になります。
チェーン規制と明示されている場合は、全車両が対象となり、4WDや高性能なスタッドレスを履いているクルマでも例外はありません。
この2つの規制の決定的な違いは、スタッドレスだけで走れるかどうか、という点にあります。冬用タイヤ規制ではスタッドレスがあれば走行可能ですが、チェーン規制ではスタッドレスのみでは不可で、必ずチェーン装着が必要になります。
また、規制の出やすさにも違いがあり、冬用タイヤ規制は比較的軽度な雪や凍結でも出ますが、チェーン規制は大雪や圧雪、アイスバーンが深刻な場合に限定して実施されることが多いかと。
重要なのは、スタッドレスを履いているから安心と思い込まないことです。特に近年は、高速道路を中心に予防的なチェーン規制が行われるケースが増えており、チェーンを携行していないだけで通行止め区間の手前で足止めされることがあります。
冬用タイヤ規制とチェーン規制は似ているようで求められる装備がまったく異なるので、冬道を走る際は必ず事前に道路情報を確認し、スタッドレスに加えてチェーンも準備しておくことが現実的な対策になります。
このように、冬用タイヤ規制は冬用タイヤかチェーンのどちらか、チェーン規制は必ずチェーンという違いがあり、規制の重さと安全要求レベルが段階的に異なっていると理解出来ると思います。
